簡易専用水道検査
科学技術開発センターでは、水道法34条に沿って、受水槽及び高架水槽の点検を行います。対象の受水槽・高架水槽は、有効容量が10㎥を超える水槽となります。
簡易専用水道検査が必要な場面
ビルやマンション、病院、学校などに設置されている、受水槽の有効容量が10m³を超える水道施設には、水道法により1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関において検査を受けることが義務付けられております。
法的義務の無い受水槽についても、簡易専用水道検査と同様の管理・検査を実施することをお勧め致します。
検査項目
当社では、水道法に基づき以下の項目について検査致します。
検査内容
検査の種類 | 項目 | 内容 |
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現場検査 | 施設の外観検査 | 水道水に有害物、汚水等が混入するおそれの有無、水槽及び周辺の清掃状況、水槽内の沈積物の有無 |
給水栓における水質検査 | 臭い、味、色及び濁りに関する検査並びに残留塩素の有無 | |
書類検査 |
次に掲げる書類の整理及び保存状況 ア.簡易専用水道の整備の配置及び系統を明らかにした図面 イ.受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図 ウ.水槽の清掃の記録 エ.その他の管理についての記録 |
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提出書類検査 | - | 管理状況を示す書類を提出することにより、検査を受ける |