作業環境測定
労働者が安全に作業できる環境であるかを判断するための測定です。労働者に健康被害をもたらす粉塵、有機溶剤、特定化学物質などを計測する他、振動、騒音、換気等、作業環境を作業環境測定士により測定・評価致します。また、局所排気装置の点検も実施しております。
お客様の状況に応じて、有害な因子の除去・低減、保護具や保護衣などの個人的な暴露防止の手段などの改善策などのご提案をさせていただいています。
作業環境測定が必要となる場面
近年労働環境が原因で過労死等が発生しています。経営者、管理者は、労働者の安全を第一に考え、現状を見える化する必要があります。したがって、少しでも労働環境に不安があるときに、作業環境測定を行うことを推奨致します。
作業環境測定が義務付けられている作業場
義務付けられている作業場・測定表
作業場の種類 | 測定の種類 | |||
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1 | 特定粉じん作業の行われている作業場 | 空気中の粉じん濃度及び、粉じん中の遊離けい酸含有率 | ||
2 | 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 | 気温、湿度、ふく射熱 | ||
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | ||
4 | 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 炭酸ガス濃度 |
ロ | 28℃を超えるまたは超える恐れのある作業場 | 気温 | ||
ハ | 通気設備のある作業場 | 通気量 | ||
5 | 中央管理方式の空調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 一酸化炭素及び二酸化炭素含有率、室温及び外気温、相対湿度 | ||
6 | 放射線作業を行う作業場 | 外部放射線量による線量当量率、空気中の放射性物質の濃度 | ||
7 | 特定化学物質(1類または2類)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | ||
8 | 石綿などを取扱い、試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿の空気中における濃度 | ||
9 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 空気中の鉛濃度 | ||
10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 |
第1種…空気中の酸素濃度 第2種…空気中の酸素、硫化水素濃度 |
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11 | 有機溶剤(1種または2種)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 当該有機溶剤の濃度 |
金属アーク溶接に関するヒューム測定
令和3年4月1日から労働安全衛生法施行令の改正があり、金属アーク溶接の作業を行う場合溶接ヒュームの測定を令和4年3月31日までに測定を1回実施する必要があります。
作業環境測定とは異なり、個人サンプリング法を用いて測定を行う方法となっております。
対象となる溶接はアーク溶接限定となっております。
溶接ヒューム測定フロー等を表示
注意:溶接方法や母材、溶接材料等の変更など、作業方法変更時は再度測定の必要あり
◎金属アーク溶接等作業が室内での常時作業、臨時作業を問わず実施義務化される事項(令和3年4月1日~)
- 床等を毎日1回以上清掃
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特殊健康診断の実施(+じん肺健康診断も必要)
※溶接ヒューム取扱屋内・屋外作業に常時従事する労働者が対象であり、臨時作業のみの労働者の受診は労働基準監督署の判断により異なる - 特定化学物質作業主任者の選任義務化(~令和4年3月31日)
◎その他必要な措置
溶接ヒュームを取り扱う作業に関し、次の措置を講じる必要あり。以下の事項の実施義務化(~令和4年3月31日)
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安全衛生教育(安衛則第35条)
労働者を新たに雇いたいときや、労働者の作業内容を変更したときは、労働者が従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項について、教育を行う。
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ぼろ等の処理(特化則第12条の2)
対象物に汚染されたぼろ(ウエス等)、紙くず等を、ふた付きの不浸透性容器に納めておく。
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不浸透性の床の設置(特化則第21条)
作業場所の床は、不浸透性のもの(コンクリート、鉄板等)とする。
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立入禁止措置(特化則第24条)
関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行う。
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運搬貯蔵時の容器等の使用等(特化則第25条)
対象物を運搬、貯蔵する際は、堅固な容器等を使用し、貯蔵場所は一定の場所にし、関係者以外を立入禁止にする。
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休憩室の設置(特化則第37条)
対象物を常時、製造・取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業場所以外の場所に休憩室を設ける。
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洗浄設備の設置(特化則第38条)
以下の設備を設ける。
- 洗眼、洗身またはうがいの設備
- 更衣設備
- 洗濯のための設備
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喫煙または飲食の禁止(特化則第38条の2)
対象物を製造・取り扱う作業場での喫煙・飲食の禁止と、その旨の表示を行う。
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有効な呼吸用保護具の備え付け等(特化則第43条、第45条)
必要な呼吸用保護具を作業場に備え付ける。
溶接ヒュームに係る作業環境測定は適用除外になります。
⇒マンガン(塩基性酸化マンガンを含む)は作業環境測定の対象
【測定対象となるアーク溶接について】
令和4年3月31日までに1回測定が必要です。
ご不明な点等ありましたら、気軽にお問い合わせください。