水道水/地下水の検査・分析

 水道水は重要なライフラインです。その安全を確保するために法律や条例で検査が義務付けられています。
科学技術開発センターは水道法第20条登録機関として、水道法、建築物衛生法(ビル管理法)、食品衛生法に基づく水質検査を行っております。
最新の検査装置を駆使し、様々な用途の「水」を正確・迅速に分析致します。

検査事例

 飲料水 地下水 井戸水 設備用水 環境水 プール水 河川・湖畔の水 浴槽水等、様々な用途の検査実績がございます。お気軽にご相談ください。

 水道の名称・事業名は、水道法によって明確に定められています。

水道の定義
給水対象 給水人口 水源 施設規模等 名称
一般(不特定) 101人以上 - 計画給水人口5,001人以上 上水道事業
計画給水人口5,000人以下 簡易水道事業
100人以下 - 市町村によっては条例で水道事業として運営 飲料水供給施設
自家用(特定) 101人以上且つ最大給水量20m3超/日 水道事業体からの浄水受水のみ 直径25mm以上の導管の全長が1,500m超又は受水槽の有効容量の合計が100m3超 専用水道
直径2mm以上の導管の全長が1,500m超且つ受水槽の有効容量の合計が100m3超 受水槽の有効容量が10m3超 簡易専用水道
受水槽の有効容量が10m3以下 小規模貯水槽水道
自己水源(地下水・表流水等)のみ又は自己水源と上水道等の混合使用 - 専用水道
100人以下且つ最大給水量20m3以下/日 水道事業体からの浄水受水のみ 受水槽の有効容量が10m3超 簡易専用水道
受水槽の有効容量が10m3以下 小規模貯水槽水道
自己水源(地下水・表流水等)のみ又は自己水源と上水道等の混合使用 - 飲用井戸等

各種法律・用途

水道水質基準値
検査項目 基準値
1 一般細菌 100個/mL以下
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
20 ベンセン 0.01mg/L以下
21 塩素酸 0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
23 クロロホルム 0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
26 臭素酸 0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下
38 塩化物イオン 200mg/L以下
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
40 蒸発残留物 500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
42 ジェオスミン(黴臭物質) 0.00001mg/L以下
43 2-メチルイソボルネオール(黴臭物質) 0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
45 フェノール類 0.005mg/L以下
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
47 pH値 5.8以上8.6以下
48 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下
51 濁度 2度以下
飲用井戸等衛生対策要領 飲用井戸等衛生対策要領の実施について(PDF)

出典:飲用井戸等衛生対策要領の実施について(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000049097.pdf )

小規模水道維持管理指導要網 小規模水道維持管理指導要綱の概要(PDF)

出典:小規模水道維持管理指導要綱の概要(長野県)
(https://www.pref.nagano.lg.jp/mizutaiki/infra/suido-denki/suido/anzen/chosuiso.html )

特定建築物飲料水水質検査項目
水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合
検査回数 6ヶ月以内に1回 1年以内に1回 (6月1日~9月30日)
検査項目 一般細菌 大腸菌 鉛及びその化合物※ 亜硝酸態窒素 酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜鉛及びその化合物※ 鉄及びその化合物※ 銅及びその化合物※ 塩化物イオン 蒸発残留物※ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) pH値 味 臭気 色度 濁度 シアン化物イオン及び塩化シアン 塩素酸 クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸 ジブロモクロロメタン 臭素酸 総トリハロメタン トリクロロ酢酸 ブロモジクロロメタン ブロモホルム ホルムアルデヒド
備考 ●給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に以上を認めたとき→必要な項目について検査 ※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。
●地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合
検査回数 6ヶ月以内ごとに1回 1年以内ごとに1回(6月1日~9月30日) 3年以内ごとに1回
検査項目 一般細菌 大腸菌 鉛及びその化合物※ 亜硝酸態窒素 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜鉛及びその化合物※ 鉄及びその化合物※ 銅及びその化合物※ 塩化物イオン 蒸発残留物※ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) pH値 味 臭気 色度 濁度 シアン化物イオン及び塩化シアン 塩素酸 クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸 ジブロモクロロメタン 臭素酸 総トリハロメタン トリクロロ酢酸 ブロモジクロロメタン ブロモホルム ホルムアルデヒド 四塩化炭素 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ジクロロメタン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン ベンゼン、フェノール類
備考 ● 給水開始前→水道水質基準に関する省令の全項目(51項目) ● 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査 ● 周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるとき→必要な項目について検査 ※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。
食品衛生法における水質分析
検査項目 基準値
一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌群 検出されないこと
カドミウム 0.01mg/L以下であること
水銀 0.0005mg/L以下であること
0.1mg/L以下であること
砒素 0.05mg/L以下であること
六価クロム 0.05mg/L以下であること
シアン 0.01mg/L以下であること
硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること
弗素 0.8mg/L以下であること
有機隣 0.1mg/L以下であること
亜鉛 0.1mg/L以下であること
0.3mg/L以下であること
1.0mg/L以下であること
マンガン 0.3mg/L以下であること
塩素イオン 200mg/L以下であること
塩素イオン 200mg/L以下であること
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下であること
蒸発残留物 500mg/L以下であること
陰イオン界面活性剤 0.5mg/L以下であること
フェノール類 フェノールとして0.005mg/L以下/td>
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/L以下であること
pH値 5.8以上8.6以下であること
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること
プール水

遊泳用プールは、多数の人が快適で衛生的に利用出来るように、プール水の水質検査が求められます。一度に多くの人が利用することから、水質基準で定められた水の状態を維持することが重要であり、水質検査によって確認する必要があります。

検査項目 基準値 検査頻度
水素イオン濃度 5.8以上8.6以下であること 毎月1回以上
濁度 2度以下であること 毎月1回以上
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下であること 毎月1回以上
遊離残留塩素濃度 0.4mg/L以上であることまた、1.0mg/L以下であることが望ましい 毎日午前中1回以上 午後2回以上 (このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)
(二酸化塩素濃度) 0.1mg/L以上 0.4mg/L以下であること
(亜塩素酸濃度) 1.2mg/L以下であること
大腸菌 検出されないこと 毎月1回以上
一般細菌 200CFU/mL以下であること 毎月1回以上
総トリハロメタン おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい 毎年1回以上 (通年営業、夏季営業のプールは6~9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行う)
*レジオネラ属菌 検出されないこと 年1回以上

*不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、衛生管理の指標として水質検査項目とその頻度が定められています。特に感染症を引き起こす「レジオネラ属菌」が重要視されています。

浴槽水検査項目

不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、衛生管理の指標として水質検査項目とその頻度が定められています。特に感染症を引き起こす「レジオネラ属菌」が重要視されています。

検査項目 基準値
濁度 5度以下であること
有機物(全有機体窒素(TOC)の量)又は
過マンガン酸カリウム消費量
8mg/L以下であること又は
25mg/L以下であること
大腸菌群 1個/mL以下であること
レジオネラ属菌 10 CFU/100mL未満であること

検査頻度 ・毎日完全換水型: 1年に1回以上 ・連日使用型 : 1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上)

原水、原湯、上がり用水、上り用湯
検査項目 基準値
色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること
水素イオン濃度 5.8~8.6
有機物(全有機体窒素(TOC)の量)又は
過マンガン酸カリウム消費量
8mg/L以下であること又は
25mg/Lであること
大腸菌 検出されないこと
レジオネラ属菌 10CFU/100mL未満であること

検査頻度:1年に1回以上