水道水/地下水の検査・分析

水道水は重要なライフラインです。その安全を確保するために法律や条例で検査が義務付けられています。
科学技術開発センターは水道法第20条登録機関として、水道法、建築物衛生法(ビル管理法)、食品衛生法に基づく水質検査を行っております。
最新の検査装置を駆使し、様々な用途の「水」を正確・迅速に分析致します。
検査事例
飲料水 地下水 井戸水 設備用水 環境水 プール水 河川・湖畔の水 浴槽水等、様々な用途の検査実績がございます。お気軽にご相談ください。
水道の名称・事業名は、水道法によって明確に定められています。
水道の定義
給水対象 | 給水人口 | 水源 | 施設規模等 | 名称 | |
---|---|---|---|---|---|
一般(不特定) | 101人以上 | - | 計画給水人口5,001人以上 | 上水道事業 | |
計画給水人口5,000人以下 | 簡易水道事業 | ||||
100人以下 | - | 市町村によっては条例で水道事業として運営 | 飲料水供給施設 | ||
自家用(特定) | 101人以上且つ最大給水量20m3超/日 | 水道事業体からの浄水受水のみ | 直径25mm以上の導管の全長が1,500m超又は受水槽の有効容量の合計が100m3超 | 専用水道 | |
直径2mm以上の導管の全長が1,500m超且つ受水槽の有効容量の合計が100m3超 | 受水槽の有効容量が10m3超 | 簡易専用水道 | |||
受水槽の有効容量が10m3以下 | 小規模貯水槽水道 | ||||
自己水源(地下水・表流水等)のみ又は自己水源と上水道等の混合使用 | - | 専用水道 | |||
100人以下且つ最大給水量20m3以下/日 | 水道事業体からの浄水受水のみ | 受水槽の有効容量が10m3超 | 簡易専用水道 | ||
受水槽の有効容量が10m3以下 | 小規模貯水槽水道 | ||||
自己水源(地下水・表流水等)のみ又は自己水源と上水道等の混合使用 | - | 飲用井戸等 |
各種法律・用途
水道水質基準値
検査項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | ベンセン | 0.01mg/L以下 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
42 | ジェオスミン(黴臭物質) | 0.00001mg/L以下 |
43 | 2-メチルイソボルネオール(黴臭物質) | 0.00001mg/L以下 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
48 | 味 | 異常でないこと |
49 | 臭気 | 異常でないこと |
50 | 色度 | 5度以下 |
51 | 濁度 | 2度以下 |
飲用井戸等衛生対策要領
〇飲用井戸等衛生対策要領の実施について(PDF)出典:飲用井戸等衛生対策要領の実施について(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000049097.pdf )
小規模水道維持管理指導要網
〇小規模水道維持管理指導要綱の概要(PDF)出典:小規模水道維持管理指導要綱の概要(長野県)
(https://www.pref.nagano.lg.jp/mizutaiki/infra/suido-denki/suido/anzen/chosuiso.html )
特定建築物飲料水水質検査項目
水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合 | ||||
---|---|---|---|---|
検査回数 | 6ヶ月以内に1回 | 1年以内に1回 (6月1日~9月30日) | ||
検査項目 | 一般細菌 大腸菌 鉛及びその化合物※ 亜硝酸態窒素 酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜鉛及びその化合物※ 鉄及びその化合物※ 銅及びその化合物※ 塩化物イオン 蒸発残留物※ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) pH値 味 臭気 色度 濁度 | シアン化物イオン及び塩化シアン 塩素酸 クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸 ジブロモクロロメタン 臭素酸 総トリハロメタン トリクロロ酢酸 ブロモジクロロメタン ブロモホルム ホルムアルデヒド | ||
備考 | ●給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に以上を認めたとき→必要な項目について検査 ※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。 | |||
●地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合 | ||||
検査回数 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 1年以内ごとに1回(6月1日~9月30日) | 3年以内ごとに1回 | |
検査項目 | 一般細菌 大腸菌 鉛及びその化合物※ 亜硝酸態窒素 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜鉛及びその化合物※ 鉄及びその化合物※ 銅及びその化合物※ 塩化物イオン 蒸発残留物※ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) pH値 味 臭気 色度 濁度 | シアン化物イオン及び塩化シアン 塩素酸 クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸 ジブロモクロロメタン 臭素酸 総トリハロメタン トリクロロ酢酸 ブロモジクロロメタン ブロモホルム ホルムアルデヒド | 四塩化炭素 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ジクロロメタン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン ベンゼン、フェノール類 | |
備考 | ● 給水開始前→水道水質基準に関する省令の全項目(51項目) ● 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査 ● 周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるとき→必要な項目について検査 ※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。 |
食品衛生法における水質分析
検査項目 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること |
大腸菌群 | 検出されないこと |
カドミウム | 0.01mg/L以下であること |
水銀 | 0.0005mg/L以下であること |
鉛 | 0.1mg/L以下であること |
砒素 | 0.05mg/L以下であること |
六価クロム | 0.05mg/L以下であること |
シアン | 0.01mg/L以下であること |
硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下であること |
弗素 | 0.8mg/L以下であること |
有機隣 | 0.1mg/L以下であること |
亜鉛 | 0.1mg/L以下であること |
鉄 | 0.3mg/L以下であること |
銅 | 1.0mg/L以下であること |
マンガン | 0.3mg/L以下であること |
塩素イオン | 200mg/L以下であること |
塩素イオン | 200mg/L以下であること |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下であること |
蒸発残留物 | 500mg/L以下であること |
陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下であること |
フェノール類 | フェノールとして0.005mg/L以下/td> |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下であること |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下であること |
濁度 | 2度以下であること |
プール水

遊泳用プールは、多数の人が快適で衛生的に利用出来るように、プール水の水質検査が求められます。一度に多くの人が利用することから、水質基準で定められた水の状態を維持することが重要であり、水質検査によって確認する必要があります。
検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
---|---|---|
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下であること | 毎月1回以上 |
濁度 | 2度以下であること | 毎月1回以上 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下であること | 毎月1回以上 |
遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上であることまた、1.0mg/L以下であることが望ましい | 毎日午前中1回以上 午後2回以上 (このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい) |
(二酸化塩素濃度) | 0.1mg/L以上 0.4mg/L以下であること | |
(亜塩素酸濃度) | 1.2mg/L以下であること | |
大腸菌 | 検出されないこと | 毎月1回以上 |
一般細菌 | 200CFU/mL以下であること | 毎月1回以上 |
総トリハロメタン | おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい | 毎年1回以上 (通年営業、夏季営業のプールは6~9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行う) |
*レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 年1回以上 |
*不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、衛生管理の指標として水質検査項目とその頻度が定められています。特に感染症を引き起こす「レジオネラ属菌」が重要視されています。
浴槽水検査項目
不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、衛生管理の指標として水質検査項目とその頻度が定められています。特に感染症を引き起こす「レジオネラ属菌」が重要視されています。
検査項目 | 基準値 |
---|---|
濁度 | 5度以下であること |
有機物(全有機体窒素(TOC)の量)又は 過マンガン酸カリウム消費量 |
8mg/L以下であること又は 25mg/L以下であること |
大腸菌群 | 1個/mL以下であること |
レジオネラ属菌 | 10 CFU/100mL未満であること |
検査頻度 ・毎日完全換水型: 1年に1回以上 ・連日使用型 : 1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上)
原水、原湯、上がり用水、上り用湯
検査項目 | 基準値 |
---|---|
色度 | 5度以下であること |
濁度 | 2度以下であること |
水素イオン濃度 | 5.8~8.6 |
有機物(全有機体窒素(TOC)の量)又は 過マンガン酸カリウム消費量 |
8mg/L以下であること又は 25mg/Lであること |
大腸菌 | 検出されないこと |
レジオネラ属菌 | 10CFU/100mL未満であること |
検査頻度:1年に1回以上