空気環境測定

 当社では、建築物衛生法に基づく空気環境を測定致します。ホテルや旅館、工場等の該当する施設において、2ヶ月に1回、測定の義務があります。

健康促進法による喫煙所の風量測定をおこない、分煙効果を確認することもできます.

測定項目

 浮遊粉塵、一酸化炭素、炭酸ガス、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの測定を致します。

(1)空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準

建築物衛生法において、空気調和設備とは、「エア・フィルター、電気集じん等を用いて外から取り入れた空気等を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)ことができる機器及び附属設備の総体」をいいます。

  1. 浮遊粉じんの量
  2. 0.15 mg/m3以下

  3. 一酸化炭素の含有率
  4. 100万分の10以下(=10 ppm以下)
    ※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下

  5. 二酸化炭素の含有率
  6. 100万分の1000以下(=1000 ppm以下)

  7. 温度
  8. (1) 17℃以上28℃以下
    (2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。

  9. 相対湿度
  10. 40%以上70%以下

  11. 気流
  12. 0.5 m/秒以下

  13. ホルムアルデヒドの量
  14. 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)

(2)機械換気設備を設けている場合の空気環境の基準

建築物衛生法において、機械換気設備とは、「外から取り入れた空気等を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備」をいいます。

  1. 浮遊粉じんの量
  2. 0.15 mg/m3以下

  3. 一酸化炭素の含有率
  4. 100万分の10以下(=10 ppm以下)
    ※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下

  5. 二酸化炭素の含有率
  6. 100万分の1000以下(=1000 ppm以下)

  7. 気流
  8. 0.5 m/秒以下

  9. ホルムアルデヒドの量
  10. 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)