空気環境測定
当社では、建築物衛生法に基づく空気環境を測定致します。ホテルや旅館、工場等の該当する施設において、2ヶ月に1回、測定の義務があります。
健康促進法による喫煙所の風量測定をおこない、分煙効果を確認することもできます.
測定項目
浮遊粉塵、一酸化炭素、炭酸ガス、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの測定を致します。
(1)空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準
建築物衛生法において、空気調和設備とは、「エア・フィルター、電気集じん等を用いて外から取り入れた空気等を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)ことができる機器及び附属設備の総体」をいいます。
- 浮遊粉じんの量
- 一酸化炭素の含有率
- 二酸化炭素の含有率
- 温度
- 相対湿度
- 気流
- ホルムアルデヒドの量
0.15 mg/m3以下
100万分の10以下(=10 ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下
100万分の1000以下(=1000 ppm以下)
(1) 17℃以上28℃以下
(2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
40%以上70%以下
0.5 m/秒以下
0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)
(2)機械換気設備を設けている場合の空気環境の基準
建築物衛生法において、機械換気設備とは、「外から取り入れた空気等を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備」をいいます。
- 浮遊粉じんの量
- 一酸化炭素の含有率
- 二酸化炭素の含有率
- 気流
- ホルムアルデヒドの量
0.15 mg/m3以下
100万分の10以下(=10 ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下
100万分の1000以下(=1000 ppm以下)
0.5 m/秒以下
0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)